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原子力損害の賠償に関する法律 第13条(供託物の還付)

被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により原子力事業者が供託した金銭又は有価証券について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

この条文の基本情報

供託物の還付とは何ですか?

定義供託物の還付とは、原子力損害の賠償に関する法律第13条に定められた規定で、「被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により原子力事業者が供託した金銭又は有価証券について、その債権の弁済を受ける権利を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害の賠償に関する法律第13条(供託物の還付)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律第13条の条文原文は「被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により原子力事業者が供託した金銭又は有価証券について、その債権の弁済を受ける権利を有する。」で始まります。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律第13条は第四節 供託に置かれています。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  5. 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力損害の賠償に関する法律第13条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第12条です。
  7. 原子力損害の賠償に関する法律第13条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147
  • 本サイト収録原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/13

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