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原子力損害の賠償に関する法律 第七章 罰則

第24条〜第27条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力損害の賠償に関する法律第七章 罰則は、第24条〜第27条の全 4 条で構成されています。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律第七章 罰則が属する原子力損害の賠償に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百四十七号です。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

第六条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十五条

第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第二十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十六条

第26条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第二十七条

第27条

第十七条の二第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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