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原子力損害の賠償に関する法律 第四章 国の措置

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力損害の賠償に関する法律第四章 国の措置は、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律第四章 国の措置が属する原子力損害の賠償に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百四十七号です。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の措置)

第16条

政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。

2前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。

第十七条

第17条

政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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