原子力損害の賠償に関する法律 第17条
政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の条文原文は「政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の…」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条は第四章 国の措置に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第16条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の2です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/17