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原子力損害の賠償に関する法律 第17条の2

  1. 原子炉の運転等を行う原子力事業者は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針(以下この条において「損害賠償実施方針」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.損害賠償実施方針には、損害賠償措置の概要、原子力損害の賠償に係る事務の実施方法、原子力損害の賠償に関する紛争の解決を図るための方策その他の原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
  3. 3.原子力事業者は、損害賠償実施方針を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、損害賠償実施方針の作成、変更及び公表に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の2は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の2の条文原文は「原子炉の運転等を行う原子力事業者は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針(以下この条において「損害賠償実施方針」という。」で始まります。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の2は第一節 損害賠償実施方針に置かれています。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  5. 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の2の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条です。
  7. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の2の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147
  • 本サイト収録原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/17_2

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