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原子力損害の賠償に関する法律 第17条の3(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)

  1. 原子力事業者は、特定原子力損害(原子炉の運転等により生じた原子力損害のうち、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の区長を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県知事に対して行つた指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行つた指示に基づく避難のための立退き又は事業活動の制限によつて生じた損害その他これに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)を受けた被害者に対して、政令で定める基準に従い、特定原子力損害賠償仮払金(特定原子力損害を填補するために支払われる金銭であつて、当該特定原子力損害の賠償額の確定前に支払われるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を行おうとするときは、政府に対し、賠償措置額を超えない範囲内において政令で定める金額を限度として、政府が当該特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金の貸付けを行うことを申し込むことができる。
  2. 2.前項の規定による申込みを行う原子力事業者は、文部科学大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
  3. 一特定原子力損害賠償仮払金の支払の内容
  4. 二政府が行う前項の貸付け(以下この節において単に「貸付け」という。)を必要とする理由及び貸付希望金額
  5. 三貸付けに係る貸付金(以下この節において単に「貸付金」という。)の償還に関する事項
  6. 3.文部科学大臣は、第一項の規定による申込みがあつた場合において、特定原子力損害賠償仮払金の迅速な支払のために必要があると認めるときは、遅滞なく、当該申込みに係る貸付けを決定し、その旨を当該申込みを行つた原子力事業者に通知するものとする。

この条文の基本情報

特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付けとは何ですか?

定義特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付けとは、原子力損害の賠償に関する法律第17条の3に定められた規定で、「原子力事業者は、特定原子力損害(原子炉の運転等により生じた原子力損害のうち、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の3(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の3の条文原文は「原子力事業者は、特定原子力損害(原子炉の運転等により生じた原子力損害のうち、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二…」で始まります。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の3は第二節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付けに置かれています。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  5. 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の3の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の2です。
  7. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の3の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147
  • 本サイト収録原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/17_3

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