原子力損害の賠償に関する法律 第16条(国の措置)
- 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。
- 2.前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。
この条文の基本情報
国の措置とは何ですか?
定義国の措置とは、原子力損害の賠償に関する法律第16条に定められた規定で、「政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第16条(国の措置)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第16条の条文原文は「政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第16条は第四章 国の措置に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第16条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第15条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第16条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/16