原子力損害の賠償に関する法律 第15条(文部科学省令・法務省令への委任)
この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、文部科学省令・法務省令で定める。
この条文の基本情報
文部科学省令・法務省令への委任とは何ですか?
定義文部科学省令・法務省令への委任とは、原子力損害の賠償に関する法律第15条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、文部科学省令・法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第15条(文部科学省令・法務省令への委任)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第15条の条文原文は「この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、文部科学省令・法務省令で定める。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第15条は第四節 供託に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第15条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第14条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第15条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第16条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/15