原子力損害の賠償に関する法律 第14条(供託物の取りもどし)
- 原子力事業者は、次の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第十二条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。
- 一原子力損害を賠償したとき。
- 二供託に代えて他の損害賠償措置を講じたとき。
- 三原子炉の運転等をやめたとき。
- 2.文部科学大臣は、前項第二号又は第三号に掲げる場合において承認するときは、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要と認められる限度において、取りもどすことができる時期及び取りもどすことができる金銭又は有価証券の額を指定して承認することができる。
この条文の基本情報
供託物の取りもどしとは何ですか?
定義供託物の取りもどしとは、原子力損害の賠償に関する法律第14条に定められた規定で、「原子力事業者は、次の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第十二条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第14条(供託物の取りもどし)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第14条の条文原文は「原子力事業者は、次の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第十二条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第14条は第四節 供託に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第14条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第13条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第14条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第15条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/14