原子力損害の賠償に関する法律 第12条(供託)
損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。以下この節において同じ。)によりするものとする。
この条文の基本情報
供託とは何ですか?
定義供託とは、原子力損害の賠償に関する法律第12条に定められた規定で、「損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第12条(供託)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第12条の条文原文は「損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平…」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第12条は第四節 供託に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第12条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第11条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第12条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第13条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/12