原子力損害の賠償に関する法律 第18条(原子力損害賠償紛争審査会)
- 文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下この章において「審査会」という。)を置くことができる。
- 2.審査会は、次に掲げる事務を処理する。
- 一原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
- 二原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。
- 三前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。
- 3.前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
原子力損害賠償紛争審査会とは何ですか?
定義原子力損害賠償紛争審査会とは、原子力損害の賠償に関する法律第18条に定められた規定で、「文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第18条(原子力損害賠償紛争審査会)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第18条の条文原文は「文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため…」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第18条は第五章 原子力損害賠償紛争審査会に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第18条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の9です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第18条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第18条の2です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/18