原子力損害の賠償に関する法律 第17条の9(政令への委任)
この節に定めるもののほか、貸付金の償還期間及び償還方法並びに前条第二項の公示その他貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、原子力損害の賠償に関する法律第17条の9に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、貸付金の償還期間及び償還方法並びに前条第二項の公示その他貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の9(政令への委任)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の9の条文原文は「この節に定めるもののほか、貸付金の償還期間及び償還方法並びに前条第二項の公示その他貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の9は第二節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付けに置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の9の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の8です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の9の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第18条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/17_9