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原子力損害の賠償に関する法律 第17条の8(原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任)

  1. 文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第十七条の三第三項の規定による貸付けの決定を除く。)を行わせることができる。この場合におけるこの節の規定の適用については、同条第一項及び第二項第二号中「政府が」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が」と、第十七条の六第一項及び第三項各号中「政府」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.文部科学大臣は、前項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせるときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任とは何ですか?

定義原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任とは、原子力損害の賠償に関する法律第17条の8に定められた規定で、「文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第十七条の三第三項の規定による貸付けの決定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の8(原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の8の条文原文は「文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第十七条の三第三項の規定による貸付けの決定を除く。」で始まります。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の8は第二節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付けに置かれています。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
  5. 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の8の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の7です。
  7. 原子力損害の賠償に関する法律第17条の8の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147
  • 本サイト収録原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/17_8

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