原子力損害の賠償に関する法律 第17条の7(業務の管掌)
この節に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。
この条文の基本情報
業務の管掌とは何ですか?
定義業務の管掌とは、原子力損害の賠償に関する法律第17条の7に定められた規定で、「この節に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の7(業務の管掌)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の7の条文原文は「この節に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の7は第二節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付けに置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の7の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の6です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の7の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の8です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/17_7