原子力損害の賠償に関する法律 第17条の6(保険金請求権等の取得等)
- 政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額が確定したときは、第九条第三項本文(第十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特定原子力損害賠償仮払金の額に応じて、当該原子力事業者が有する当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金請求権又は補償契約の補償金請求権を取得する。
- 2.貸付けを受けた原子力事業者は、前項に規定する賠償額が確定したときは、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
- 3.貸付けを受けた原子力事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の限度で、貸付金の償還の義務を免れる。
- 一第一項の規定により政府が保険金請求権を取得した場合1当該保険金請求権に係る保険金の額2
- 二第一項の規定により政府が補償金請求権を取得した場合1当該補償金請求権に係る補償金の額2
この条文の基本情報
保険金請求権等の取得等とは何ですか?
定義保険金請求権等の取得等とは、原子力損害の賠償に関する法律第17条の6に定められた規定で、「政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額が確定したときは、第九条第三項本文(第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の6(保険金請求権等の取得等)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の6の条文原文は「政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額が確定したときは、第九条第三項本文(第…」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の6は第二節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付けに置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の6の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の5です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第17条の6の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第17条の7です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/17_6