原子力損害の賠償に関する法律 第18条の2(時効の完成猶予)
審査会が和解の仲介を打ち切つた場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があつたものとみなす。
この条文の基本情報
時効の完成猶予とは何ですか?
定義時効の完成猶予とは、原子力損害の賠償に関する法律第18条の2に定められた規定で、「審査会が和解の仲介を打ち切つた場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第18条の2(時効の完成猶予)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第18条の2の条文原文は「審査会が和解の仲介を打ち切つた場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第18条の2は第五章 原子力損害賠償紛争審査会に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第18条の2の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第18条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第18条の2の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第19条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/18_2