原子力損害の賠償に関する法律 第19条(国会に対する報告及び意見書の提出)
- 政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとつた措置を国会に報告しなければならない。
- 2.政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
国会に対する報告及び意見書の提出とは何ですか?
定義国会に対する報告及び意見書の提出とは、原子力損害の賠償に関する法律第19条に定められた規定で、「政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとつた措置を国会に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第19条(国会に対する報告及び意見書の提出)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第19条の条文原文は「政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとつた措置を国会に報告しなければならない。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第19条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第19条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第18条の2です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第19条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第20条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/19