原子力損害の賠償に関する法律 第20条(第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用)
第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、平成四十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
この条文の基本情報
第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用とは何ですか?
定義第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用とは、原子力損害の賠償に関する法律第20条に定められた規定で、「第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、平成四十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第20条(第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第20条の条文原文は「第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、平成四十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第20条は第六章 雑則に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第20条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第19条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第20条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第21条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/20