原子力損害の賠償に関する法律 第8条(原子力損害賠償責任保険契約)
原子力損害賠償責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を保険者(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者に限る。以下同じ。)がうめることを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約とする。
この条文の基本情報
原子力損害賠償責任保険契約とは何ですか?
定義原子力損害賠償責任保険契約とは、原子力損害の賠償に関する法律第8条に定められた規定で、「原子力損害賠償責任保険契約(以下「責任保険契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第8条(原子力損害賠償責任保険契約)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第8条の条文原文は「原子力損害賠償責任保険契約(以下「責任保険契約」という。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第8条は第二節 原子力損害賠償責任保険契約に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第8条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第7条の2です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第8条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第9条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/8