原子力損害の賠償に関する法律 第9条の2(責任保険契約の解除の制限)
- 保険者は、責任保険契約を解除しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
- 2.文部科学大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その旨を当該責任保険契約の被保険者に通知しなければならない。
- 3.責任保険契約の解除は、文部科学大臣が当該解除に係る第一項の規定による届出を受理した日から起算して九十日の後に、将来に向かつてその効力を生ずる。
- 4.核燃料物質等の運搬に係る責任保険契約については、保険者は、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。
- 5.前二項の規定に反する特約で被保険者に不利なものは、無効とする。
この条文の基本情報
責任保険契約の解除の制限とは何ですか?
定義責任保険契約の解除の制限とは、原子力損害の賠償に関する法律第9条の2に定められた規定で、「保険者は、責任保険契約を解除しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律第9条の2(責任保険契約の解除の制限)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第9条の2の条文原文は「保険者は、責任保険契約を解除しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律第9条の2は第二節 原子力損害賠償責任保険契約に置かれています。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律第9条の2の前の条は原子力損害の賠償に関する法律第9条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律第9条の2の次の条は原子力損害の賠償に関する法律第10条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/9_2