原子力損害の賠償に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.この法律の施行の際現に行なわれている核燃料物質の運搬については、改正後の原子力損害の賠償に関する法律第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律本文は、日本の原子力損害の賠償に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000147/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。