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割賦販売法 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から、第三十条の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
  2. 2.第五条及び第六条の規定は、この法律の適用を受ける前に締結した割賦販売の契約については、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法本文は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から、第三十条の規定は、公布の日から起算…」で始まります。
  3. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  4. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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