畜産経営の安定に関する法律 第19条(輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額)
前条第一項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。
この条文の基本情報
輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額とは何ですか?
定義輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額とは、畜産経営の安定に関する法律第19条に定められた規定で、「前条第一項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第19条(輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第19条の条文原文は「前条第一項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第19条は第四章 指定乳製品の価格の安定に関する措置に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第19条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第18条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第19条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第20条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/19