畜産経営の安定に関する法律 第20条(輸入に係る指定乳製品等の売戻し)
- 機構は、第十八条第一項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。
- 2.機構は、前項の規定による売戻しをするため、第十八条第一項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定乳製品等を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。
- 3.機構は、第十八条第一項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
この条文の基本情報
輸入に係る指定乳製品等の売戻しとは何ですか?
定義輸入に係る指定乳製品等の売戻しとは、畜産経営の安定に関する法律第20条に定められた規定で、「機構は、第十八条第一項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第20条(輸入に係る指定乳製品等の売戻し)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第20条の条文原文は「機構は、第十八条第一項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第20条は第四章 指定乳製品の価格の安定に関する措置に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第20条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第19条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第20条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第21条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/20