畜産経営の安定に関する法律 第21条(輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)
- 前条第一項の規定による機構の売戻しの価額は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額を、機構の買入れの価額に加えて得た額とする。
- 2.第十八条第一項の規定による売渡しに係る指定乳製品等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定乳製品等につき、前項の規定により加算する額を減額することができる。
この条文の基本情報
輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額とは何ですか?
定義輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額とは、畜産経営の安定に関する法律第21条に定められた規定で、「前条第一項の規定による機構の売戻しの価額は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額を、機構の買入れ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第21条(輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第21条の条文原文は「前条第一項の規定による機構の売戻しの価額は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額を、機構の買入れ…」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第21条は第四章 指定乳製品の価格の安定に関する措置に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第21条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第20条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第21条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第22条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/21