畜産経営の安定に関する法律 第22条(準用)
前三条の規定は、第十八条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第十九条中「輸入申告をすべき価額」とあるのは、「農林水産省令で定める価額」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、畜産経営の安定に関する法律第22条に定められた規定で、「前三条の規定は、第十八条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第22条(準用)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第22条の条文原文は「前三条の規定は、第十八条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第22条は第四章 指定乳製品の価格の安定に関する措置に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第22条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第21条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第22条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第23条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/22