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畜産経営の安定に関する法律 第23条(指定乳製品等の売渡し)

  1. 機構は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
  2. 一指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき。
  3. 二指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針によるとき。

この条文の基本情報

指定乳製品等の売渡しとは何ですか?

定義指定乳製品等の売渡しとは、畜産経営の安定に関する法律第23条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、その方法によることが著しく不…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 畜産経営の安定に関する法律第23条(指定乳製品等の売渡し)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 畜産経営の安定に関する法律第23条の条文原文は「機構は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、その方法によることが著しく不…」で始まります。
  3. 畜産経営の安定に関する法律第23条は第四章 指定乳製品の価格の安定に関する措置に置かれています。
  4. 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
  5. 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 畜産経営の安定に関する法律第23条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第22条です。
  7. 畜産経営の安定に関する法律第23条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183
  • 本サイト収録畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/23

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