畜産経営の安定に関する法律 第24条
- 機構は、次の場合には、政令で定めるところにより、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。
- 一その保管する指定乳製品等の数量が農林水産省令で定める数量を超えるに至つた場合
- 二その保管する指定乳製品等の保管期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つた場合
- 三その他農林水産省令で定める場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第24条は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第24条の条文原文は「機構は、次の場合には、政令で定めるところにより、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第24条は第四章 指定乳製品の価格の安定に関する措置に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第24条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第23条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第24条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第25条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/24