畜産経営の安定に関する法律 第25条(指定乳製品等の売渡しをしない場合)
- 機構は、次の場合には、第二十三条の規定による売渡しをしないものとする。
- 一第二十三条の規定による売渡しの契約に違反し、その違反行為をした日から一年を経過しない者であるとき。
- 二第二十三条の規定による売渡しを受ける旨の申込みが買占めその他による不当な利得を目的として行われたと認めるとき。
- 三その他農林水産省令で定める理由があるとき。
この条文の基本情報
指定乳製品等の売渡しをしない場合とは何ですか?
定義指定乳製品等の売渡しをしない場合とは、畜産経営の安定に関する法律第25条に定められた規定で、「機構は、次の場合には、第二十三条の規定による売渡しをしないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第25条(指定乳製品等の売渡しをしない場合)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第25条の条文原文は「機構は、次の場合には、第二十三条の規定による売渡しをしないものとする。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第25条は第四章 指定乳製品の価格の安定に関する措置に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第25条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第24条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第25条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第26条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/25