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畜産経営の安定に関する法律 第6条(総交付対象数量)

  1. 総交付対象数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。
  2. 2.総交付対象数量は、毎会計年度、当該会計年度の開始前に定めなければならない。
  3. 3.農林水産大臣は、総交付対象数量を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.農林水産大臣は、総交付対象数量を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
  5. 5.農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、総交付対象数量を改定することができる。
  6. 6.第三項及び第四項の規定は、前項の規定による総交付対象数量の改定について準用する。

この条文の基本情報

総交付対象数量とは何ですか?

定義総交付対象数量とは、畜産経営の安定に関する法律第6条に定められた規定で、「総交付対象数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 畜産経営の安定に関する法律第6条(総交付対象数量)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 畜産経営の安定に関する法律第6条の条文原文は「総交付対象数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。」で始まります。
  3. 畜産経営の安定に関する法律第6条は第一節 生産者補給交付金等の交付に置かれています。
  4. 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
  5. 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 畜産経営の安定に関する法律第6条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第5条です。
  7. 畜産経営の安定に関する法律第6条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183
  • 本サイト収録畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/6

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