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畜産経営の安定に関する法律 第7条(生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の認定等)

  1. 農林水産大臣(第五条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと及び同条第三項の規定による通知をした対象事業者ごとに、当該対象事業者が当該期間内に取り扱つた生乳の数量のうち生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量を認定するものとする。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の政令で定める期間ごとに、同項の規定により対象事業者ごとに認定した数量(その数量の当該会計年度における合計が、交付対象数量を超える場合にあつては、当該認定した数量から当該超える数量を控除して得た数量(当該数量が零を下回る場合には、零とする。))を機構に通知するものとする。
  3. 3.機構は、前項の規定による通知に係る数量に、次条第一項の規定により定められる生産者補給金の単価を乗じて得た額を、生産者補給交付金等として、対象事業者に交付するものとする。

この条文の基本情報

生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の認定等とは何ですか?

定義生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の認定等とは、畜産経営の安定に関する法律第7条に定められた規定で、「農林水産大臣(第五条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 畜産経営の安定に関する法律第7条(生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の認定等)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 畜産経営の安定に関する法律第7条の条文原文は「農林水産大臣(第五条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。」で始まります。
  3. 畜産経営の安定に関する法律第7条は第一節 生産者補給交付金等の交付に置かれています。
  4. 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
  5. 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 畜産経営の安定に関する法律第7条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第6条です。
  7. 畜産経営の安定に関する法律第7条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183
  • 本サイト収録畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/7

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