畜産経営の安定に関する法律 第8条(生産者補給金の単価)
- 生産者補給金の単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めるものとする。
- 2.農林水産大臣は、生産者補給金の単価を定めるに当たつては、酪農経営の合理化及び集送乳の効率化を促進することとなるように配慮するものとする。
- 3.第六条第二項から第六項までの規定は、生産者補給金の単価について準用する。
この条文の基本情報
生産者補給金の単価とは何ですか?
定義生産者補給金の単価とは、畜産経営の安定に関する法律第8条に定められた規定で、「生産者補給金の単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第8条(生産者補給金の単価)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第8条の条文原文は「生産者補給金の単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原…」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第8条は第一節 生産者補給交付金等の交付に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第8条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第7条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第8条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第9条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/8