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災害対策基本法 第108条の2(情報の公表)

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内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告に係る災害について、当該災害の状況、これに対してとられた措置の概要その他の当該災害に関する情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により公表しなければならない。

この条文の基本情報

情報の公表とは何ですか?

定義情報の公表とは、災害対策基本法第108条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告に係る災害について、当該災害の状況、これに対してとられた措置の概要その他の当該災害に関する情報を新聞、放送…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第108条の2(情報の公表)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第108条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告に係る災害について、当該災害の状況、これに対してとられた措置の概要その他の当該災害に関する情報を新聞、放送…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第108条の2は第九章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第108条の2の前の条は災害対策基本法第108条です。
  7. 災害対策基本法第108条の2の次の条は災害対策基本法第108条の3です。
  8. 災害対策基本法第108条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第108条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第108条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/108_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法108条の2は、災害緊急事態の布告が出た災害について、内閣総理大臣に災害の状況と措置の概要を新聞・放送・ネット等で公表する義務を課す規定。

Q · 災害緊急事態になったら、政府は何が起きているかを国民に説明しなきゃいけないの?

布告下では総理が状況と措置の概要を公表する法的義務を負う

災害対策基本法108条の2により、105条の災害緊急事態の布告が出された災害について、内閣総理大臣は災害の状況、とられた措置の概要その他の情報を、新聞、放送、インターネットなどの適切な方法で公表しなければなりません。「できる」ではなく「しなければならない」と規定された義務です。ただし求められているのは状況と措置の概要の公表であり、内部資料をすべて開示することまでは含みません。個別の行政文書が必要な場合は、情報公開法に基づく開示請求という別のルートがあります。

解説

この情報を公表する義務を負うのは、役所の広報担当でも気象庁でもない。内閣総理大臣その人である。災害対策基本法105条の「災害緊急事態の布告」(国の経済と社会全体を揺るがすほど異常で激甚な災害について、内閣総理大臣が閣議を経て出す宣言)が出たとき、本条は総理に、災害の状況、とった措置の概要、その他の災害情報を、新聞、放送、インターネットなどで公表するよう義務づけている。条文は「公表することができる」ではなく「公表しなければならない」と書いている。災害緊急事態のもとでは、109条の政令で生活必需物資の配給や価格の上限、借金の支払延期まで決められうる。国民の財布や暮らしに直接手が入る局面だからこそ、政府は何が起き、何をしたかを説明する責任を負う。ここを知っておくと、SNS で流れてくる「政府が隠している」という投稿を前にしても、まず官邸と内閣府の公表を確かめるという順番で動ける。デマに振り回される側と、一次情報を当たる側の差は、この一条を知っているかどうかで生まれる。

法的な位置づけ

災害対策基本法108条の2は、災害緊急事態の布告(同法105条)に係る災害について、内閣総理大臣が当該災害の状況、これに対してとられた措置の概要その他の情報を、新聞、放送、インターネットその他適切な方法により公表しなければならないと定める規定である。非常時の権限集中に対応して、政府の説明責任を制度化したものと位置づけられる。

手順

  1. 1.布告の有無と公表内容を一次情報で確認 災害緊急事態の布告が出たかどうかを、首相官邸、内閣府防災のサイト、NHKなど主要放送で確認する。公表内容は日付と時刻がわかる形でスクリーンショットを残す
  2. 2.自分の生活に関わる措置を洗い出す 公表された措置の概要のうち、物資の配給、価格の上限、金銭債務の支払延期など、自分の家計や事業に影響するものがあるかを確認する
  3. 3.公表の不足を具体的に指摘する 必要な情報が公表されていない場合、何が欠けているかを具体的に整理し、地元選出の議員や報道機関に伝える。106条の国会承認までの期間に行うと効果が大きい
  4. 4.個別の行政文書は情報公開請求で求める 事態が落ち着いた後、措置の根拠となった個別の行政文書が必要であれば、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき開示請求を行う

よくある質問 AI による整理

Q1災害緊急事態の布告とは何ですか?

災害対策基本法105条に基づき、国の経済と公共の福祉に重大な影響を及ぼす異常かつ激甚な災害が発生した場合に、内閣総理大臣が閣議にかけて行う宣言です。

Q2災害緊急事態の布告は過去に出たことがありますか?

東日本大震災のときも布告は見送られました。私権制限を伴う強い措置への入口となるため、極めて例外的な手段とされています。最新の状況は内閣府の発表で確認してください。

Q3災害時の政府発表はどこで確認できますか?

本条は公表方法として新聞、放送、インターネットを挙げています。首相官邸、内閣府防災のサイトや公式アカウント、主要な放送局の報道で確認するのが基本です。

Q4災害緊急事態の公表はいつまでに行われますか?

本条に公表期限の定めはありません。ただし布告の日から20日以内に国会の承認を求める必要があり(106条)、その審議に間に合う公表が実質的に求められます。

Q5災害緊急事態では借金の支払いが止まることはありますか?

109条の緊急政令により、金銭債務の支払延期が定められる可能性があります。こうした措置がとられた場合、その概要は本条に基づく公表の対象となります。

Q6災害時に政府が情報を隠すのは違法?

布告下では、災害の状況と措置の概要を公表しないことは本条の義務に反します。ただし内部資料の全面開示までは義務づけられておらず、個別文書は情報公開請求で求めます。

Q7災害時のデマを見分ける方法は?

政府の発表なら公式サイトや放送で同じ内容が確認でき、URLが残ります。画像だけで出回る「発表」は出典を確認し、官邸や内閣府の公表と照合するのが確実です。

Q8災害緊急事態とコロナの緊急事態宣言は同じですか?

別の制度です。災害緊急事態は災害対策基本法105条、新型コロナの緊急事態宣言は新型インフルエンザ等対策特別措置法32条が根拠で、対象と効果が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害緊急事態って、普通の非常災害対策本部と何が違うんですか?

格がまったく違う。非常災害対策本部は大規模災害で比較的よく設置されるが、災害緊急事態の布告(105条)は国の経済と公共の福祉に重大な影響を及ぼす異常かつ激甚な災害に限られ、109条の緊急政令(物資の配給、価格の上限、金銭債務の支払延期など)への入口になる。実務のポイント:東日本大震災でも布告は見送られた。私権制限の強さゆえに、政府自身が慎重になる最終手段なのである

Q2政府が公表しなかったら、国民が訴えることはできるの?

本条は総理の義務を定めるが、個々の国民に「公表せよ」と請求する権利を直接与える書き方ではない。そのため公表不足を理由に裁判で争うのは、実務上ハードルが高いと考えられる。実務のポイント:現実に効くのは訴訟ではなく、106条の国会承認の場である。承認審議の前に「措置の概要が出ていない」と論点化すれば、政府は答弁でそれを埋めざるを得なくなる

Q3SNS で見た政府発表っぽい画像、本物かどうかどう見分ければいい?

本条は公表の方法として新聞、放送、インターネットを挙げている。だから本物なら、首相官邸や内閣府の公式サイト、公式アカウント、主要な放送局のいずれかで同じ内容が確認できるはずである。実務のポイント:画像だけで出回る「発表」は要注意。公式の公表は文書として URL 付きで残るので、URL が示せない時点で疑ってよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 災害情報の発信は気象庁や自治体の仕事であり、総理大臣は関係ないと思われがちである。だが災害緊急事態のもとで、災害の状況と措置の概要を公表する法的義務を負うのは内閣総理大臣である。発信の最終責任者は、官邸のトップに置かれている
  • 「公表義務があるのだから、政府の持つ情報はすべて出てくる」と期待するのは問いの立て方が違う。本条が求めるのは「状況」「措置の概要」「その他の情報」の公表であり、内部資料の全面開示ではない。個別の行政文書が欲しいなら、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求という別ルートを使う必要がある
  • 本条は大地震が来るたびに動く条文だと思われている。実際には、前提となる105条の災害緊急事態の布告は、東日本大震災のときでさえ出されなかった(その後の状況は最新の情報をご確認ください)。本条が発動すること自体が、国が最上位の非常モードに入ったことのサインなのである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容108条の2:布告に係る災害の状況・措置の概要等の公表義務105条:災害緊急事態の布告
106条:布告についての国会の承認
義務を負う主体内閣総理大臣内閣総理大臣(閣議にかけて布告)
内閣総理大臣(国会に承認を求める)
期限公表期限の定めなし要件を満たす災害が発生したとき
布告の日から20日以内に承認を求める
国民との関係情報の受け手として事態を把握する緊急措置の前提となる状態に置かれる
国会を通じた民主的統制が働く

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法・中華民国憲法増修条文第2条第3項

台湾では大規模災害時に総統が緊急命令を発しうる。災害情報の発布は災害防救法の体系で扱われ、日本のように布告と公表義務を一体で定める構造とは異なる

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も災害事態の宣言制度を持つ。宣言に伴う措置と情報提供は同法の体系で規律される

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国は大統領による災害宣言を通じて連邦支援を発動する仕組み。日本の災害緊急事態のような私権制限型の緊急政令とは性格が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 巨大地震の翌朝、X には「銀行の預金が凍結される」という投稿が数万回リポストされている。災害緊急事態の布告が出ているなら、総理には措置の概要を公表する義務がある。預金の扱いが変わるのであれば公表の対象になるはずで、まず官邸と内閣府の発表を確かめるのが筋である
  • もし布告が出たのに、政府の発表が被害状況ばかりで「どんな措置をとったか」に触れていなかったら、どうなる? 本条は「措置の概要」も公表対象として挙げている。報道機関や議員が国会で追及するときの足場になる条文である
  • あなたは自治体の防災担当で、住民から「国はどうなっているのか」と電話が鳴り止まない。国の公表内容を住民向けに言い換えて流すことが、窓口の負担を減らす最短ルートになる
  • 布告から20日以内に国会の承認を得なければならない(106条)。国会での審議は、総理が本条に基づいて公表した情報を前提に進む。公表が薄ければ審議も薄くなる。残された時間は3週間足らずである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 布告が出たら、首相官邸、内閣府防災のサイトと NHK など放送で公表内容を確認し、日付付きでスクショを残す2. 支払延期や物資の配給など自分の生活に関わる措置があるか確かめる3. 公表が不十分で必要な情報が得られない場合は、地元選出の議員や報道機関に具体的に何が欠けているかを伝える4. 個別の行政文書が必要なら、事態が落ち着いた後に情報公開請求を検討する

訴えられた側:自治体や企業の担当者として、国の公表内容と食い違う情報を出してしまった場合:1. 直ちに国の公表内容と照合し、訂正の文面を出す2. 訂正前後の文面と時刻を記録に残す3. 以後の住民や顧客向けの発信は国の公表を出典として明記し、独自の推測を混ぜない4. 誤情報で損害が生じたとの苦情には、経緯の記録をもとに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条自体に公表期限の定めはない(「公表しなければならない」と義務づけるのみ)。ただし前提となる災害緊急事態の布告は、布告の日から20日以内に国会の承認を求めなければならない(災害対策基本法106条、国会閉会中などは次の国会召集後すみやかに)。この期間が公表内容を検証する実質的なリミットになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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