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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第2条(契約の申込み)

  1. 共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に提出して行わなければならない。
  2. 一申込者の名称及び主たる事務所の所在地
  3. 二社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地(特定社会福祉事業にあつては、その事務所の所在地)並びに社会福祉施設については、その取扱定員
  4. 三共済契約を締結したことの有無及び締結したことのある場合には、その締結に係る期間
  5. 四中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約を締結していることの有無
  6. 五社会福祉施設等職員の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称
  7. 六社会福祉施設等職員のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称
  8. 七老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)であつて社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第一条第二号に規定する施設に該当するものにあつては、その旨
  9. 2.前項の申込書には、その申込みに係る社会福祉施設又は特定社会福祉事業が社会福祉施設又は特定社会福祉事業であることを証する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

契約の申込みとは何ですか?

定義契約の申込みとは、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第2条に定められた規定で、「共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第2条(契約の申込み)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第2条の条文原文は「共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第2条は第一章 共済契約の締結等に置かれています。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の公布日は昭和36年8月5日です。
  5. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第2条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第1条です。
  7. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第2条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(昭和三十六年厚生省令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100036
  • 本サイト収録社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(昭和三十六年厚生省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100036/2

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