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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第3条(契約の申込みの承諾等)

  1. 機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなければならない。
  2. 2.機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該共済契約の申込者に文書で通知しなければならない。

この条文の基本情報

契約の申込みの承諾等とは何ですか?

定義契約の申込みの承諾等とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第3条に定められた規定で、「機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第3条(契約の申込みの承諾等)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第3条の条文原文は「機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第3条は第一章 共済契約の締結等に置かれています。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の公布日は昭和36年8月5日です。
  5. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第3条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第2条です。
  7. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第3条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(昭和三十六年厚生省令第三十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100036
  • 本サイト収録社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(昭和三十六年厚生省令第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100036/3

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