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建物の区分所有等に関する法律 第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)

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解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建物の区分所有等に関する法律 55 条の 2 は、解散した管理組合法人が清算の目的の範囲内で清算の結了まで存続するとみなす規定である。解散後も清算人を相手に請求や訴訟ができる。

Q · マンションの管理組合法人が解散したら、もう請求も訴訟もできないんですか?

できます。清算が終わるまで法人格は存続します

区分所有法 55 条の 2 により、解散した管理組合法人は清算の目的の範囲内において、清算の結了に至るまでなお存続するものとみなされます。したがって解散後も当事者能力があり、清算人が代表して債務の弁済や債権の取立てを行い、法人を相手方とする請求も訴訟も可能です。ただし存続の範囲は清算目的に限られ、新規の大規模修繕発注のような清算と無関係な行為は許されません(55 条の 6)。残余財産の区分所有者への帰属は、債務弁済後に初めて問題となります(56 条)。

解説

「解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす」。解散したのに存続する、という一見矛盾した一文が、マンション管理組合法人の最後の局面を支配している。集会で解散を決議した瞬間、あるいは地震で建物が全部滅失した瞬間、管理組合法人は解散する(55条)。だが法人格はそこで消えない。口座に残った修繕積立金、未払いの工事代金、係属中の訴訟、それらを片付け終わるまで、法人は「清算のためだけの法人」として生き続ける。ここであなたが握るべき事実は二つある。第一に、解散した相手方に対しても、清算人を通じて請求も訴訟もできる。第二に、逆に清算人は「清算の目的の範囲内」でしか動けない。残った積立金で新しい大規模修繕を発注するような行為は目的外であり、後から効力を争われる。存続はしているが、動ける範囲は檻の中である。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 55 条の 2 は、清算中の管理組合法人の存続を定める規定である。同法 55 条により解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内に限り、清算が結了するまで存続するものとみなされる。この存続は権利能力の全面的な維持ではなく、現務の結了、債権の取立て、債務の弁済および残余財産の引渡しという清算目的に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合法人の解散事由とは?

建物の全部滅失、建物に専有部分がなくなったこと、集会の特別多数決議による解散の三つが法定の解散事由です(区分所有法 55 条 1 項)。解散すると 55 条の 2 の清算段階に入ります。

Q2清算人の職務は何ですか?

現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の引渡しの四つが職務です(55 条の 6)。この範囲内でのみ法人を代表でき、清算と無関係な新規事業は行えません。

Q3清算結了の届出はどこにする?

清算が結了したときは、清算人が所定の届出を行います(56 条の 3)。届出後でも未処理の債務や財産が残っていれば、実質的には清算は終わっていないと扱われるのが一般的な理解です。

Q4債権の申出の催告とは何ですか?

清算人が債権者に対し、一定の期間内に債権を申し出るよう公告・通知する手続です(55 条の 7)。期間内に申し出ない債権者は、原則として清算からの弁済を受けられなくなる危険があります。

Q5管理組合法人が債務超過のときは?

清算人が独断で財産を分配してはいけません。債務超過が明らかになったときは破産手続開始の申立てが予定されており(55 条の 9)、手続を誤ると清算人個人の責任問題になります。

Q6建物が全部滅失したら管理組合法人はどうなる?

滅失と同時に解散しますが、55 条の 2 により清算目的の範囲で存続します。保険金や敷地売却代金の受け皿、未払管理費の取立て、係属中の訴訟は清算人が引き継ぎます。

Q7清算中に新しい大規模修繕を発注できる?

できません。存続が認められるのは清算の目的の範囲内に限られ(55 条の 2)、新規の修繕発注は清算人の権限外です。後から効力や清算人の責任を争われる典型例です。

Q8法人でない管理組合が解散したらどうなる?

55 条の 2 は管理組合法人の規定です。法人化していない管理組合には登記された法人格がなく、残余財産や債務の帰属は区分所有者の共有関係と規約の定めに従って処理されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合を解散したのに、まだ銀行口座って使えるんですか?

使えます。55条の2 により清算の目的の範囲内で法人格が残るため、口座も法人の財産として存続します。ただし実務では、金融機関が解散を把握すると清算人の権限を確認するまで払戻しを止めます。業界裏話ヒント:解散の議事録と清算人が分かる登記事項証明書を先に用意してから金融機関に届け出る。順番を逆にすると、自分たちの積立金に数週間触れない空白期間が生まれる

Q2解散した管理組合法人を訴えることはできますか?

できます。清算の結了に至るまで存続とみなされるので当事者能力があり、清算人が代表します(55条の2、55条の3)。清算中に生じた紛争も同じです。業界裏話ヒント:清算結了の届出(56条の3)が済んでいても、未処理の財産や債務が残っていれば清算は終わっていないと扱うのが一般的な理解である。会社の清算をめぐる判例法理が参照されており、実務上、解釈が分かれる場面もある

Q3解散したら修繕積立金は自動的に返ってくるんですか?

自動では返りません。清算の中でまず債務を弁済し、残った分が、規約に別段の定めがなければ共用部分の持分割合に応じて各区分所有者に帰属します(55条の6、56条)。業界裏話ヒント:先に分配してしまうと後から現れた債権者への弁済原資が消え、清算人の責任問題に直結する。急ぐ人ほど、催告期間の満了を待つことの意味を軽く見る

Q4清算人って理事がやるんですか、断れますか?

規約に別段の定めがあるとき、または集会で理事以外の者を選任したときを除き、理事が清算人となります(55条の3)。断りたいなら解散前の集会で別の清算人を決めておくのが現実的です。業界裏話ヒント:解散後は集会を招集する主体自体が不安定になり、結局は裁判所への清算人選任申立て(55条の4)に流れ込む。降りるつもりなら、解散決議の議案に他の清算人を書き込む段階で動くしかない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 解散した以上もう法人は存在せず、請求先も訴える相手もいないと思われがちだが、55条の2 は正反対を定めている。清算結了までは法人格が残り、清算人が代表して受け答えをする。相手の「解散したから無理」は、多くの場合ただの誤解か、時間切れを狙った牽制である
  • 清算人には理事がそのまま就く(55条の3)ことは比較的知られているが、その立場の重さは知られていない。清算人は現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の引渡しまでの職務を負い(55条の6)、怠れば個人として責任を問われうる。名前だけ貸すつもりで就任すると、後始末の全責任が肩に載る
  • 「解散したら積立金は誰のものになるのか」という問いの立て方自体がずれている。解散の時点で持ち主が入れ替わるのではなく、法人が清算目的で持ち続け、債務を弁済し終えて残った分だけが区分所有者に帰属する(56条)。この順番を取り違えて先に分配すると、後から現れた債権者への弁済原資が消え、返還を求められる
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規律している対象55 条の 2:清算中の法人格が存続するかどうか(当事者能力の有無)
効果が働く時期解散の時点から清算結了に至るまでの全期間
実務で争点になる形「解散したから請求先がない」という相手方の主張の当否
取り違えたときの損失回収可能な債権を「法人消滅」として社内で落としてしまう

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、大地震で建物が全部滅失したら、口座に積み上がった 8,000 万円の修繕積立金はどうなる? 管理組合法人は滅失と同時に解散するが、金は消えない。清算手続を経て、規約に別段の定めがなければ共用部分の持分割合に応じて各区分所有者に帰属する(56条)。ただし誰も清算人を立てなければ、口座は凍りついたまま何年も動かない
  • 解散決議の翌週、外壁工事の請負業者から残代金の請求書が届く。業者は「もう組合は解散したから払えない」と言われることを恐れている。清算人が弁済する、それだけの話である。
  • あなたが管理会社の担当者で、解散した管理組合法人に未収の委託費用があるとする。「法人が消えたから請求先がない」と社内で処理する前に 55条の2 を見る。清算結了に至るまでは法人格があり、清算人を相手に請求も訴訟もできる。回収不能として落とすのは、法的には早すぎる判断である
  • 敷地売却で全区分所有者が権利を失い、決済まであと 30 日。売却代金の受け皿、未払い管理費の取立て、係属中の漏水訴訟、この三つを誰が引き継ぐのかが決まっていない。解散を決議する集会で清算人まで決めておかないと、裁判所への清算人選任申立て(55条の4)で数か月が飛ぶ
  • 元理事のあなたのもとに、解散から二年後、当時の区分所有者から「私の分の積立金はどうなった」と電話が来る。清算結了の届出(56条の3)をしていなければ、清算はまだ終わっていない。あなたはまだ清算人という肩書きの当事者である

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第55条の2の条文原文は「解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第55条の2は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第55条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。