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建物の区分所有等に関する法律 第56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

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管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建物の区分所有等に関する法律 56 条の 3 は、管理組合法人の解散・清算の監督及び清算人に関する事件を、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄と定める。建物の所在地ではない。

Q · 管理組合法人が解散したあとの揉め事は、どこの裁判所に持ち込むの?

主たる事務所の所在地の地方裁判所。建物の場所ではない

建物の区分所有等に関する法律 56 条の 3 により、管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します。簡易裁判所でも家庭裁判所でもなく、また建物の所在地や区分所有者の住所地でもありません。規約と登記上の事務所が管理会社の住所になっている場合、その管理会社の所在地を管轄する地方裁判所が窓口になります。宛先を誤ると移送により数か月を失います。

解説

マンションの管理組合が法人化されていると、解散したあとに「清算」という別の手続が始まる。残った修繕積立金、火災保険金、未払いの工事代金、そして誰が清算人としてそれを取り仕切るのか。ここで区分所有者と清算人が対立したとき、最初に決めなければならないのは主張の中身ではなく、書類を持ち込む建物の住所である。56条の3はその住所を一つに固定する。管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所、それ以外はない。簡易裁判所でも家庭裁判所でもなく、マンションが建っている場所ですらない。ここで多くの人がつまずくのは、主たる事務所とマンションの所在地が必ずしも一致しないという点だ。管理会社の一室を事務所として登記している法人は珍しくない。契約書の管轄合意のように当事者が選び直せる性質の規定でもないため、宛先を間違えた申立ては移送で数か月を失う。清算は債権の申出の催告など日程で進む手続なので、その数か月は残余財産の目減りに直結する。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 56 条の 3 は、管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件の管轄を定める規定であり、これらの非訟事件は法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に属する。基準となるのは建物の所在地や区分所有者の住所地ではなく、規約及び登記に記載された主たる事務所の所在地である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合法人とは何ですか?

区分所有者の団体が集会の決議と登記を経て法人格を取得したものです(区分所有法 47 条)。法人化していない管理組合には解散・清算の規定も 56 条の 3 も適用されません。

Q2区分所有法 56 条の 3 はどんな事件に適用されますか?

管理組合法人の解散及び清算の監督、そして清算人に関する事件です。清算人の選任・解任、清算の監督、清算人の報酬決定などが含まれ、管理費滞納訴訟のような通常の民事訴訟は対象外です。

Q3主たる事務所の所在地はどこで確認できますか?

法人の登記事項証明書で確認します。管理規約にも記載がありますが、管轄の判断で決め手になるのは登記された住所です。規約と登記が食い違っている場合は先に整合を確認してください。

Q4管理組合法人の解散事由は何ですか?

建物の全部滅失、建物に専有部分がなくなったこと、集会の特別決議による解散が区分所有法 55 条に定められています。解散して初めて清算手続と 56 条の 3 の管轄が問題になります。

Q5清算人は誰がなりますか?

原則として解散当時の理事が清算人になり、規約や集会の決議で別に定めることもできます。なる人がいない場合は利害関係人の請求により裁判所が選任します(区分所有法 55 条の 4)。

Q6清算人を解任できますか?

重要な事由があるときは、裁判所が利害関係人の請求により清算人を解任できます。その申立ての宛先も 56 条の 3 により、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所になります。

Q7管理組合法人の残余財産は誰のものになりますか?

債務を弁済した後に残った財産は、規約に別段の定めがなければ各区分所有者の共用部分の持分割合に応じて帰属します。分配前に清算人の職務が適正か確認することが重要です。

Q8解散したあと登記はどうなりますか?

解散の登記と清算人の登記を経て、清算結了により法人格が消滅します。登記事項証明書を取れば、解散日・清算人・主たる事務所が一度に確認でき、管轄と相手方の特定に直結します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合と揉めてるんですけど、この条文でうちの近くの裁判所に訴えられますか?

できない可能性が高い。56条の3が拾うのは解散・清算の監督と清算人に関する事件だけで、管理費の滞納や理事会運営をめぐる通常の紛争は普通の民事訴訟であり、管轄は民事訴訟法4条・5条で決まる。しかも法人化していない管理組合には適用がない。業界裏話ヒント:法人かどうかは規約の表紙ではなく登記事項証明書で判断する。オンラインで数百円、数分で取れる。弁護士も最初にそこを見ている

Q2裁判所が選んだ清算人の報酬って、誰がいくらに決めるんですか?

裁判所が決める(56条の5)。その手続も56条の3により主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所で行われる。報酬は清算財産から支払われるため、そのまま区分所有者に戻る残余財産が減る構造になっている。業界裏話ヒント:清算人選任の裁判には不服を申し立てられない一方、報酬の決定には即時抗告の余地がある(56条の4、56条の6、最新の条文をご確認ください)。決定書を受け取ったら、まず不服申立ての可否から読む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • どこの裁判所へ行くかを考える前に、自分の管理組合が「法人」かどうかを確認していない人が多い。区分所有法上の管理組合法人は、集会の決議と登記を経て初めて成立する(47条)。法人化していない管理組合には解散・清算の規定そのものが働かないので、56条の3も出番がない。問いの立て方が一段ずれている状態で裁判所に相談に行くと、入口で押し戻される
  • 管轄を間違えても移送してもらえるだけ、と軽く考えられている。だが実際に失うのは書類の郵送日数ではなく、期日の再指定、代理人の再選任、相手方の準備期間である。清算は債権の申出の催告期間(55条の7)など日程に縛られた手続なので、数か月の空白の間に清算財産は管理費や保険料で目減りし続ける。損をするのは分配を待つ区分所有者だ
  • 「マンションのある場所の裁判所だろう」と思い込んでいる人がほとんどだが、条文が指しているのは建物の所在地ではなく、法人の主たる事務所の所在地である。両者が一致している保証はどこにもない
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条文が定める内容56 条の 3:解散・清算の監督及び清算人に関する事件の管轄裁判所
誰が動く規定か申立人が宛先を選ぶ段階で効く(入口の規定)
基準となる場所・要件主たる事務所の所在地(登記・規約の住所)
間違えたときの帰結移送により数か月の遅延、清算財産の目減り

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 清算人が積立金の残額を開示しないまま三か月が過ぎたら、誰に止めてもらう? 総会で解散を決議したのは去年、清算人になったのは元理事長、通帳を見せてほしいという声には「手続中だから」の一点張り。裁判所に監督を求める申立て(56条の2)は打てるが、その宛先は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所であって、あなたの家の近くの簡易裁判所ではない。次の期日調整まで含めると、宛先違いの一通が半年を溶かす
  • あなたが清算人に指名された側だとする。区分所有者から不正を疑われ、裁判所の監督を求める申立てが出た。呼び出される先はあなたが選べない、法人の主たる事務所を管轄する地方裁判所である
  • 湘南のリゾートマンションが全部滅失し、管理組合法人が解散した。区分所有者は北海道から福岡まで散らばり、建物は神奈川、しかし規約上の主たる事務所は管理会社が入る東京のビルの一室。保険金の分配で揉めたとき、全員が東京地方裁判所に向かうことになる。建物の場所でも自分の住所でもなく、誰も見ていなかった規約の住所欄が全員の交通費を決めていた

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第56条の3の条文原文は「管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第56条の3は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第56条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。