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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第24条(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)

  1. 激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校の施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては、一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては八十万円以上百二十万円未満、その他の市町村にあつては三十万円以上六十万円未満のもの、公立学校の施設に係るものについては、一学校ごとの工事の費用が十万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法第三条の規定による国の負担のないものに限る。)の費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次項において同じ。)に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
  2. 2.激甚災害を受けた地域で農地その他の農林水産業施設に係る被害の著しいものを包括する市町村のうち政令で定めるもの(以下この項において「被災市町村」という。)が施行する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業のうち、一箇所の工事の費用が十三万円以上四十万円未満のものの事業費に充てるため、農地に係るものにあつては当該事業費の百分の五十、農業用施設又は林道に係るものにあつては当該事業費の百分の六十五に相当する額の範囲内(被災市町村の区域のうち政令で定めるところにより特に被害の著しい地域とされる地域にあつては、当該事業費のうち政令で定める部分については百分の九十の範囲内において政令で定める率に相当する額の範囲内)で発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
  3. 3.前二項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
  4. 4.第一項又は第二項に規定する地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還の方法に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等とは何ですか?

定義小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条に定められた規定で、「激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校の施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条の条文原文は「激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校の施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に…」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条は第五章 その他の特別の財政援助及び助成に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第23条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/24

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