激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 本文
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律本文は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/main
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