災害対策基本法施行令 第24条(応急公用負担の手続)
市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官は、法第六十四条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は同条第七項において準用する法第六十三条第二項の規定により他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を、当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるもの若しくは当該土地建物等の所在した場所の直近にある自衛隊法第八条に規定する部隊等の長(内閣府令で定める者に限る。)の勤務官署に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
応急公用負担の手続とは何ですか?
定義応急公用負担の手続とは、災害対策基本法施行令第24条に定められた規定で、「市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官は、法第六十四条第一項(同条第八項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第24条(応急公用負担の手続)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第24条の条文原文は「市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官は、法第六十四条第一項(同条第八項に…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第24条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第24条の前の条は災害対策基本法施行令第23条の2です。
- 災害対策基本法施行令第24条の次の条は災害対策基本法施行令第25条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/24