災害対策基本法施行令 第25条(工作物等を保管した場合の公示事項)
- 法第六十四条第三項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一保管した工作物又は物件(以下この条から第二十七条まで及び第三十条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
- 二保管した工作物等の所在した場所及びその工作物等を除去した日時
- 三その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
この条文の基本情報
工作物等を保管した場合の公示事項とは何ですか?
定義工作物等を保管した場合の公示事項とは、災害対策基本法施行令第25条に定められた規定で、「法第六十四条第三項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第25条(工作物等を保管した場合の公示事項)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第25条の条文原文は「法第六十四条第三項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第25条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第25条の前の条は災害対策基本法施行令第24条です。
- 災害対策基本法施行令第25条の次の条は災害対策基本法施行令第26条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/25