災害対策基本法施行令 第26条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
- 法第六十四条第三項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該市町村の事務所に掲示すること。
- 二前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他その工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市町村の公報又は新聞紙に掲載すること。
- 2.市町村長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管工作物等一覧簿を当該市町村の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
工作物等を保管した場合の公示の方法とは何ですか?
定義工作物等を保管した場合の公示の方法とは、災害対策基本法施行令第26条に定められた規定で、「法第六十四条第三項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第26条(工作物等を保管した場合の公示の方法)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第26条の条文原文は「法第六十四条第三項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第26条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第26条の前の条は災害対策基本法施行令第25条です。
- 災害対策基本法施行令第26条の次の条は災害対策基本法施行令第27条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/26