災害対策基本法施行令 第27条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
- 法第六十四条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
- 一すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
- 二競争入札に付しても入札者がない工作物等
- 三前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
- 2.市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。
- 3.市町村長は、第一項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
- 4.市町村長は、第一項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
この条文の基本情報
保管した工作物等を売却する場合の手続とは何ですか?
定義保管した工作物等を売却する場合の手続とは、災害対策基本法施行令第27条に定められた規定で、「法第六十四条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第27条(保管した工作物等を売却する場合の手続)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第27条の条文原文は「法第六十四条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約によ…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第27条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第27条の前の条は災害対策基本法施行令第26条です。
- 災害対策基本法施行令第27条の次の条は災害対策基本法施行令第28条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/27