激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第13条(事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等)
- 第八条又は第九条の規定による事業別財政援助額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第三条第一項各号に掲げる事業に係る負担金若しくは補助金の額又は当該事業の実施状況等に応じて、当該年度内に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。
- 2.この章に定めるもののほか、法第四条の規定による特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、法第三条第一項各号に掲げる事業に関する主務大臣が定める。
この条文の基本情報
事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等とは何ですか?
定義事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「第八条又は第九条の規定による事業別財政援助額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第三条第一項各号に掲げる事業に係る負担金若しくは補助金の額又は当該事業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第13条(事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第13条の条文原文は「第八条又は第九条の規定による事業別財政援助額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第三条第一項各号に掲げる事業に係る負担金若しくは補助金の額又は当該事業の…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第13条は第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第13条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第12条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第13条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/13