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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

第1条〜第13条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 全文(本則45条/附則67条)→

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助は、第1条〜第13条の全 13 条で構成されています。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助が属する激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十七年政令第四百三号です。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定地方公共団体の基準等)

第1条

別タブ ↗

甚

2前項の都道府県又は市町村は、同項の事業に関する主務大臣が告示する。

(政令で定める公共土木施設)

第2条

別タブ ↗

法第三条第一項第二号の政令で定める施設は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第一条各号に掲げる公共土木施設で、法第三条第一項第二号に掲げる事業に係る国の負担割合が三分の二未満のものとする。

堆

第3条

別タブ ↗

堆礫

一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川

二道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による道路

三都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園その他地方公共団体が設置し、及び管理する公園及び緑地(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による自然公園を除く。)

四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道(終末処理場を除く。)及び都市下水路

五渠

六地方公共団体が維持管理する貯木場及び木材流送路(以下次条、第十一条及び第二十一条において「林業用施設」という。)

七漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)による漁業権の設定されている水域(以下次条及び第十一条において「漁場」という。)

堆

第4条

別タブ ↗

法第三条第一項第十二号の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。

一堆礫堆堆堆堆堆堆

二堆堆

三堆

四堆堆堆

(市町村の特別財政援助額の算定方法)

第6条

別タブ ↗

特定地方公共団体(法第三条第一項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)である市町村に係る法第四条第一項に規定する特別財政援助額(以下「特別財政援助額」という。)は、法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。

一甚

二前号に規定する標準税収入の百分の十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の七十

三第一号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の七十五

四第一号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の八十

五第一号に規定する標準税収入の百分の四百をこえる額に相当する額については、百分の九十

(事業ごとの地方公共団体の負担額)

第7条

別タブ ↗

法第四条第一項に規定する法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額又は前条に規定する法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額は、その年に発生した激甚災害について、次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。

一都道府県若しくは市町村又はその機関が施行する事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設及び同法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センター並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十八項に規定する結核指定医療機関(以下この条及び第十二条において「児童厚生施設等」という。)に係る事業を除く。)で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、法令の規定又は当該事業に関する主務大臣の定めるところにより当該主務大臣が激甚災害の発生後遅滞なく算定した事業費の額(法令の規定により当該費用に充てる収入金があるときは、その収入金の額を当該事業費の額から控除した額とし、以下「査定事業費の額」という。)から国が負担し、又は補助する額を控除した金額

二都道府県若しくは市町村の組合若しくは港務局(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局をいう。以下同じ。)又は当該組合の管理者若しくは長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)若しくは港務局の長が施行する事業で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、査定事業費の額に対する当該組合の規約又は港務局の定款で定められた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額からその分担額に対応する国の負担額又は補助額を控除した金額

三国が施行する事業で都道府県又は市町村が費用の一部を負担するものについては、査定事業費の額について当該都道府県又は市町村が負担する金額

四国が施行する事業で第二号に規定する組合又は港務局が費用の一部を負担するものについては、査定事業費の額に対する同号に規定する分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額

五市町村(市町村の組合を含む。)が施行する事業で国及び都道府県がそれぞれ費用の一部を負担するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について当該都道府県が負担する金額、市町村にあつては査定事業費の額から国及び都道府県が負担する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による当該市町村の分担額からその分担額に対応する国及び都道府県の負担額を控除した金額)

六市町村(市町村の組合を含む。)又は社会福祉法人その他の地方公共団体以外の者が施行する事業(児童厚生施設等に係る事業を除く。)で都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を含む。以下この号及び第九条第四項において同じ。)が費用の一部を負担し、又は補助し、国が当該都道府県の負担し、又は補助する金額の一部を負担し、又は補助するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について都道府県が負担し、又は補助する金額から国が当該都道府県に対して負担し、又は補助する金額を控除した金額、市町村にあつては査定事業費の額から都道府県が負担し、又は補助する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による市町村の分担額から当該市町村の分担額に対応する都道府県の負担額又は補助額を控除した金額)

七都道府県又は市町村が施行する事業でその事業費につき国が費用を負担しないもの(児童厚生施設等に係る事業を除く。)については、査定事業費の額

2法第三条第一項第五号から第十号まで及び第十一号の二に掲げる災害復旧事業に係る前項の査定事業費には、一の施設についてその復旧に要する費用の額が六十万円(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十二条又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。)及び認定こども園法一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(第十二条第一項第一号において「幼保連携型認定こども園等」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十二項に規定する感染症指定医療機関(同条第十八項に規定する結核指定医療機関を除く。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の規定により確認された私立の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(第十二条第一項第一号において「特定私立幼稚園」という。)については、三十万円)未満のものは、算入しないものとする。

(特別財政援助額の事業別の交付等の方法)

第8条

別タブ ↗

国は、特定地方公共団体に係る特別財政援助額を次の算式により法第三条第一項各号に掲げる事業ごとに分割し、その分割した特別財政援助額(以下「事業別財政援助額」という。)の当該各事業に係る査定事業費の額等に対する割合を、次項から第四項まで又は次条に定めるところにより、これらの事業に係る国の負担割合に加算して、交付金を交付し、又は負担金を減少するものとする。

2前条第一項第一号又は第二号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をこれらの事業に係る国の負担割合に加算し、同項第三号又は第四号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をこれらの事業に係る特定地方公共団体の負担割合から減少するものとする。

3公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業については、これらの事業を一の事業とみなして第一項の規定を適用するものとし、当該一の事業としての事業別財政援助額の前条第一項第一号又は第三号に該当する事業に係る査定事業費の額及び同項第二号又は第四号に該当する事業に係る特定地方公共団体の分担額の総額に対する割合(同項第二号又は第四号に該当する事業にあつては、その割合に当該組合の規約又は港務局の定款で定める特定地方公共団体の分担割合を乗じて得た割合)を前項に規定する事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合とみなして同項の規定を適用するものとする。

4前条第一項第七号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をその事業に係る交付金の割合とする。

第九条

第9条

別タブ ↗

第七条第一項第五号に掲げる事業については、国の負担割合にあつては、市町村の事業別財政援助額及び都道府県の事業別財政援助額を合算した額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合に加算するものとし、特定地方公共団体である都道府県の負担割合にあつては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該都道府県の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合から減少するものとする。

2市町村(市町村の組合を含む。)が施行する第七条第一項第六号に掲げる事業については、当該事業を施行する市町村又は当該事業を施行する市町村の組合を組織する市町村が特定地方公共団体である場合においては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該市町村の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該事業に係る都道府県の負担割合に加算するものとする。

3前項の規定により都道府県が特定地方公共団体である市町村又はその組織する組合に対して事業別財政援助額を交付する場合における当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する国の負担割合は、国が他の法令の規定により都道府県に交付する負担金又は補助金の額に市町村の事業別財政援助額(当該都道府県が特定地方公共団体である場合には、更に、都道府県の事業別財政援助額を加算した金額)を合算した金額の同項の規定により都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合とする。

4前項に規定するもののほか、特定地方公共団体である都道府県が費用の一部を負担し、又は補助する第七条第一項第六号に掲げる事業については、都道府県の事業別財政援助額の当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合をそれぞれの事業に係る国の負担割合に加算するものとする。

(事業別財政援助額等に係る割合の算定)

第10条

別タブ ↗

前二条の規定により算定する事業別財政援助額の査定事業費の額等に対する割合は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。

(排土排水事業に係る主務大臣の区分)

第11条

別タブ ↗

法第四条第四項の政令で定める区分は、法第三条第一項第十二号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものを除く。)、同項第十三号に掲げる事業及び同項第十四号に掲げる事業でその地域が主として市街地である一団の浸水地域に係るものにあつては、国土交通大臣、同項第十二号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものに限る。)及び同項第十四号に掲げる事業で国土交通大臣の所掌に属するもの以外のものにあつては、農林水産大臣とする。

(地方公共団体以外の保護施設等の設置者に対する補助)

第12条

別タブ ↗

法第三条第一項第五号から第六号の三まで、第九号又は第十一号の二に掲げる事業について、法第四条第五項の規定により、国が、当該施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額(以下この条において「特別交付額」という。)を当該施設の所在する都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第四十三条において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)に交付する場合は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域(都道府県にあつては、当該都道府県の区域内にある指定都市及び中核市の区域を除く。)内にある法第三条第一項第五号から第六号の三まで、第九号又は第十一号の二に掲げる事業ごとの施設について、それぞれ次の要件に該当する場合とする。

一当該区域における生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十条若しくは第四十一条の規定により設置された保護施設(以下この号において「保護施設」という。)、児童福祉法第三十五条第二項から第四項までの規定により設置された児童福祉施設(児童厚生施設等を除く。以下この号において「児童福祉施設」という。)、幼保連携型認定こども園等、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条の規定により設置された養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下この号において「老人ホーム」という。)、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項の規定により都道府県が設置した女性自立支援施設(市町村又は社会福祉法人が設置した女性自立支援施設で都道府県から同項に規定する自立支援の委託を受けているものを含む。以下この号において「女性自立支援施設」という。)又は特定私立幼稚園の数に対する激甚災害を受けた保護施設、児童福祉施設、幼保連携型認定こども園等、老人ホーム、女性自立支援施設又は特定私立幼稚園(その復旧に要する費用の額が、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、幼保連携型認定こども園等及び特定私立幼稚園にあつては三十万円未満、その他の施設にあつては六十万円未満のものを除く。以下この条において「被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園」という。)の数の割合が十分の一以上であること。

二当該区域における被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が八十万円以上であること。

2特別交付額の交付を受けた都道府県又は指定都市若しくは中核市は、地方公共団体以外の者が設置した被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園ごとに都道府県又は指定都市若しくは中核市が負担し、又は補助する額に当該施設に対する特別交付額を加えた額を、当該施設の設置者に交付しなければならない。

(事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等)

第13条

別タブ ↗

第八条又は第九条の規定による事業別財政援助額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第三条第一項各号に掲げる事業に係る負担金若しくは補助金の額又は当該事業の実施状況等に応じて、当該年度内に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。

2この章に定めるもののほか、法第四条の規定による特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、法第三条第一項各号に掲げる事業に関する主務大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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