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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第6条(市町村の特別財政援助額の算定方法)

  1. 特定地方公共団体(法第三条第一項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)である市町村に係る法第四条第一項に規定する特別財政援助額(以下「特別財政援助額」という。)は、法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
  2. 一甚
  3. 二前号に規定する標準税収入の百分の十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の七十
  4. 三第一号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の七十五
  5. 四第一号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の八十
  6. 五第一号に規定する標準税収入の百分の四百をこえる額に相当する額については、百分の九十

この条文の基本情報

市町村の特別財政援助額の算定方法とは何ですか?

定義市町村の特別財政援助額の算定方法とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「特定地方公共団体(法第三条第一項に規定する特定地方公共団体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第6条(市町村の特別財政援助額の算定方法)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第6条の条文原文は「特定地方公共団体(法第三条第一項に規定する特定地方公共団体をいう。」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第6条は第一章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第6条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第5条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第6条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/6

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