法第六条の政令で定める地域は、第一号及び第二号に掲げる区域並びに農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第一条の二第一号に掲げる者、同条第二号に掲げる者で農業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、農業に係るものに限る。)に係るものにあつては第三号、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は同条第二号に掲げる者で林業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、林業に係るものに限る。)に係るものにあつては第四号、水産業協同組合又は同条第二号に掲げる者で水産業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、水産業に係るものに限る。)に係るものにあつては第五号に掲げる区域とする。
一第十四条第一項第一号に掲げる区域
二湛
三その市町村の区域内において農業を営む者のうち激甚災害に係る天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下この項において「天災融資法」という。)第二条第二項に規定する特別被害農業者の総数が、その市町村の区域内において農業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害農業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域
四その市町村の区域内において林業を営む者のうち激甚災害に係る天災融資法第二条第二項に規定する特別被害林業者の総数が、その市町村の区域内において林業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害林業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域
五その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち激甚災害に係る天災融資法第二条第二項に規定する特別被害漁業者の総数が、その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害漁業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域
2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
3法第六条の規定により読み替えられる暫定措置法第三条第二項第五号の政令で定める額は、激甚災害を受けた共同利用施設についての災害復旧事業の事業費が四十万円を超える場合において、その超える部分の額とする。