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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第二章 農林水産業に関する特別の助成

第14条〜第23条の2・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二章 農林水産業に関する特別の助成は、第14条〜第23条の2の全 11 条で構成されています。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二章 農林水産業に関する特別の助成が属する激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十七年政令第四百三号です。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる地域)

第14条

法第五条第一項の政令で定める地域は、農地及び農業用施設の災害復旧事業(法第五条第一項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から第十九条までにおいて同じ。)並びに農業用施設の災害関連事業(法第五条第一項に規定する災害関連事業をいう。以下この条及び次条から第十八条までにおいて同じ。)に係るものにあつては第一号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第二号に掲げる区域とする。

一甚甚

二甚

2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額)

第15条

法第五条第二項の政令で定める額は、農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るものにあつては第一号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第二号に掲げる額とする。

一甚甚

二甚

(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分)

第16条

前条各号に掲げる額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に掲げる額に区分するものとする。

一農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業

二林道の災害復旧事業及び災害関連事業

(農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率)

第17条

法第五条第二項の政令で定める率は、次のとおりとする。

一農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るもの

二林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るもの

(農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等)

第18条

法第五条第一項の規定により国が補助する額のうち農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業に係るものの交付については、その額を暫定措置法第三条第一項の規定による補助金とみなして同法の規定を適用する。この場合において、補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、特別措置適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2法第五条第一項の規定により国が補助する額のうち農業用施設又は林道の災害関連事業に係るものは、通常の補助とあわせて、農林水産大臣の定めるところにより交付する。

(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等)

第19条

法第六条の政令で定める地域は、第一号及び第二号に掲げる区域並びに農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第一条の二第一号に掲げる者、同条第二号に掲げる者で農業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、農業に係るものに限る。)に係るものにあつては第三号、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は同条第二号に掲げる者で林業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、林業に係るものに限る。)に係るものにあつては第四号、水産業協同組合又は同条第二号に掲げる者で水産業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、水産業に係るものに限る。)に係るものにあつては第五号に掲げる区域とする。

一第十四条第一項第一号に掲げる区域

二湛

三その市町村の区域内において農業を営む者のうち激甚災害に係る天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下この項において「天災融資法」という。)第二条第二項に規定する特別被害農業者の総数が、その市町村の区域内において農業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害農業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域

四その市町村の区域内において林業を営む者のうち激甚災害に係る天災融資法第二条第二項に規定する特別被害林業者の総数が、その市町村の区域内において林業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害林業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域

五その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち激甚災害に係る天災融資法第二条第二項に規定する特別被害漁業者の総数が、その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害漁業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域

2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3法第六条の規定により読み替えられる暫定措置法第三条第二項第五号の政令で定める額は、激甚災害を受けた共同利用施設についての災害復旧事業の事業費が四十万円を超える場合において、その超える部分の額とする。

(開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)

第20条

法第七条第一号又は第二号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある開拓者の住宅で激甚災害により損壊したもの(全壊したものその他半壊程度以上に損壊したものに限る。)の数が十戸又はその市町村の区域内にある開拓者の住宅の数の百分の十を超える市町村の区域とする。

2法第七条第三号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、別に政令で定める水産動植物の養殖施設の種類ごとに、次の各号のいずれかに該当する市町村又は市町村の地先水面の区域とする。

一被災養殖施設(その市町村又はその市町村の地先水面において激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていた養殖施設で当該激甚災害を受けたものをいう。次号において同じ。)の面積又は数が、当該激甚災害の発生の際にその市町村又はその市町村の地先水面において養殖の用に供されていた養殖施設の面積又は数の百分の二十を超える市町村又は市町村の地先水面

二被災養殖施設に係る被害額の合計が二千万円を超える市町村又は市町村の地先水面

3前二項の区域は、農林水産大臣が告示する。

堆

第21条

堆

2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3法第九条の政令で定める者は、生産森林組合、森林組合連合会及び中小企業等協同組合とする。

4法第九条の政令で定める林業用施設は、森林組合又は前項に規定する者の維持管理している貯木場及び木材流送路とする。

湛

第22条

甚溢

2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3湛

(共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等)

第23条

法第十一条第一項の政令で定める都道府県は、次の各号の要件のすべてをみたすものとして農林水産大臣が指定する都道府県とする。

一甚甚

二甚

2甚

3法第十一条第二項の政令で定める小型漁船は、無動力漁船及び総トン数五トン以下の動力漁船とする。

4法第十一条第二項の政令で定める著しい被害は、修繕することができないか、又は修繕することが著しく困難な程度の損壊とする。

5法第十一条第二項の小型の漁船を建造するために要する経費は、同項に規定する漁業協同組合が組合員所有被害小型漁船の隻数及び合計総トン数の範囲内における隻数及び合計計画総トン数の小型の漁船を建造するために要する経費に限るものとする。

(森林災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)

第23条の2

法第十一条の二第一項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある森林で激甚災害を受けたものに係る被害額が千五百万円(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、四千五百万円)以上であり、かつ、当該森林で復旧を要するものの面積が九十ヘクタール(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、四十ヘクタール)以上である市町村の区域とする。

2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3法第十一条の二第二項の政令で定めるものは、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第十一条第三号から第五号まで及び第八号に掲げる者並びに造林の事業を行う営利を目的としない法人で農林水産大臣が定めるものとする。

4甚

5法第十一条の二第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一甚播

二甚

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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