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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第19条(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等)

  1. 法第六条の政令で定める地域は、第一号及び第二号に掲げる区域並びに農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第一条の二第一号に掲げる者、同条第二号に掲げる者で農業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、農業に係るものに限る。)に係るものにあつては第三号、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は同条第二号に掲げる者で林業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、林業に係るものに限る。)に係るものにあつては第四号、水産業協同組合又は同条第二号に掲げる者で水産業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、水産業に係るものに限る。)に係るものにあつては第五号に掲げる区域とする。
  2. 一第十四条第一項第一号に掲げる区域
  3. 二湛
  4. 三その市町村の区域内において農業を営む者のうち激甚災害に係る天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下この項において「天災融資法」という。)第二条第二項に規定する特別被害農業者の総数が、その市町村の区域内において農業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害農業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域
  5. 四その市町村の区域内において林業を営む者のうち激甚災害に係る天災融資法第二条第二項に規定する特別被害林業者の総数が、その市町村の区域内において林業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害林業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域
  6. 五その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち激甚災害に係る天災融資法第二条第二項に規定する特別被害漁業者の総数が、その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害漁業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域
  7. 2.前項の区域は、農林水産大臣が告示する。
  8. 3.法第六条の規定により読み替えられる暫定措置法第三条第二項第五号の政令で定める額は、激甚災害を受けた共同利用施設についての災害復旧事業の事業費が四十万円を超える場合において、その超える部分の額とする。

この条文の基本情報

農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等とは何ですか?

定義農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第六条の政令で定める地域は、第一号及び第二号に掲げる区域並びに農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第19条(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第六条の政令で定める地域は、第一号及び第二号に掲げる区域並びに農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施…」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第19条は第二章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第19条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第19条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/19

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