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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第18条(農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等)

  1. 法第五条第一項の規定により国が補助する額のうち農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業に係るものの交付については、その額を暫定措置法第三条第一項の規定による補助金とみなして同法の規定を適用する。この場合において、補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、特別措置適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 2.法第五条第一項の規定により国が補助する額のうち農業用施設又は林道の災害関連事業に係るものは、通常の補助とあわせて、農林水産大臣の定めるところにより交付する。

この条文の基本情報

農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等とは何ですか?

定義農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により国が補助する額のうち農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業に係るものの交付については、その額を暫定措置法第三条第一項の規定による補助金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条(農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第五条第一項の規定により国が補助する額のうち農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業に係るものの交付については、その額を暫定措置法第三条第一項の規定による補助金…」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条は第二章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第17条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/18

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