激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第17条(農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率)
- 法第五条第二項の政令で定める率は、次のとおりとする。
- 一農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るもの
- 二林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るもの
この条文の基本情報
農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率とは何ですか?
定義農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第五条第二項の政令で定める率は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第17条(農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第五条第二項の政令で定める率は、次のとおりとする。」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第17条は第二章 農林水産業に関する特別の助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の公布日は昭和37年10月10日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第17条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第16条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第17条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000403 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000403/17